昭和52年6月施行
昭和54年6月改正
昭和56年6月改正
昭和58年7月改正
昭和61年5月改正
平成20年4月改正
平成22年7月改正
平成26年3月改正
平成29年3月3日改正
平成30年5月22日改正
2020年3月25日改正
第 1 章 総 則
第 1 条 この会は、常翔学園中学校・高等学校校友会(通称:中高校友会)と称し、事務局を常翔学園校友会内に置く。
第 2 条 この会は会員相互の親睦を図り、併せて、学校法人常翔学園の施策と方針を理解し、母校の発展を期す団体として、必要な事業を行う。
第 3 条 この会は学校法人常翔学園が設置した各学校の卒業生会と連合、連携を保ち相互の発展に努める。
第 2 章 会 員
第 4 条 この会の会員は、常翔学園中学校・高等学校及びその前身校の卒業生をもって組織する。
第 5 条 会員でこの会の名誉を毀損し、または会則第2条に反する行為があると認められたときは運営会議の決議により除名することができる。
第 3 章 役 員
第 6 条 この会に次の役員を置く。
第 7 条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第 8 条 役員の選出は次のとおりとする。
第 9 条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
第 4 章 会 議
第 10 条 会議は総会、運営会議とし、会長が召集する。
第 11 条 総会は毎年1回開催し、諸般の報告をする。
第 12 条 運営会議はこの会の最高議決機関であり、必要に応じて開催し、予算、決算その他重要事項を審議する。
第 5 章 会 計
第 13 条 この会の経費は常翔学園校友会からの交付金およびその他の収入をもってまかなう。
第 14 条 この会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第 6 章 付 則
第 15 条 この会則を改正する場合は運営会議出席者の過半数をもって決め、可否同数の場合は議長が決める。
第 16 条 常翔学園校友会の名称に変更あるときは、運営会議の議決を得ずに該当する条項の名称を変更する。
第 17 条 この改正会則は2020年3月25日に承認され、同日から施行する。
平成28年10月4日改正
平成30年5月22日改正
2020年2月19日改正
第 1 条運営会議は会の運営を円滑に遂行するために4部会(総務部会、組織・事業部会、青年部会、壮年部会)を設ける。
第 2 条各部会は3名以上をもって構成する。
部会には部長を置き会務を統括するとともに必要に応じ部会義を開催し、 運営会議で報告する。
第 3 条総務部会は会計業務、総会・運営会議への上程案件準備業務、役員研修会の企画立案、ホームページ・SNSなどの広報業務を行う。
第 4 条組織・事業部会は母校並びにクラス会・各同窓会との連携を図るとともに、会員相互の親睦並びに母校の発展に寄与する事業を行う。
第 5 条青年部会は「常翔好友クラブ」を運営し、40歳以下の会員を取りまとめ、母校と若き会員たちの架け橋となるべく事業を行う。なお、部長、部員は40歳以下に限るものとする。
また、事業の活性に必要な場合は、運営会議の承認を得て学生部員を追加することができる。
第 6 条壮年部会は「常翔シニアクラブ」を運営し、60才以上の会員を取りまとめ、母校と壮年会員等の懇親となる事業等を行う。
なお、部長は60才以上として常翔シニアクラブの会員の中より互選する。
第 7 条この規定を改正する場合は運営会議の過半数の賛成を要する。
付 則この改正規定は2020年2月19日に承認され、同日から施行する。
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